大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(し)129 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件裁判長の処分に対する異議申立棄却決定のような訴訟手続に関し判決前にし

た決定が刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができ

ない決定」にあたらないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(

昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八

八頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一

九三頁参照)、本件抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五六年一〇月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

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